休職中の給与と休業補償

休業補償給付金

休業補償給付金は、業務上または通勤による負傷や疾病による療養の為働けず、賃金を受けていない時に受給出来る給付金となっています。業務災害は休業補償給付金、通勤災害は休業給付金となっています。条件は、業務上または通勤による負傷や疾病による療養である事、その為働けない事、賃金を受けていない事の3条件で、休業の第4日目から支給されます。

 

給付額は、休業補償給付金は、給付基礎日数の6割に休業日数を掛けた額、休業特別給付金は、2割に休業日数を掛けた額となっています。また、休業の初日から第3日までを待機期間と呼び、その期間中は、業務災害として、事業主が労動基準法の規定に基づく休業補償である、平均賃金の6割を支給する制度があります。

 

申請は、労働者が事業主と医療機関両方に休業補償給付金請求書を送り、証明して貰います。また、事業主は、労働基準監督署に休業補償請求を報告し、支給決定通知と支払いが行われます。

 

休業補償給付金は、賃金を受けていない日ごとに発生し、その翌日から2年経過すると、時効により請求が消滅します。