申請先
休業する為には、理由が必要です。そして、その理由によって、休職中の収入源となる傷病手当や休業補償給付金のどちらを受け取るかが変わってくるのです。
傷病手当は、健康保険から給付されます。つまり、申請先は、健康保険組合になります。しかし、健康保険が保障しているのは、業務以外の理由です。つまり、傷病手当は、労働時や通勤時以外からの理由で起こった傷病に対して、保障してくれる手当となります。そして、休業補償給付金は、労災からの給付です。つまり、申請先は、労働基準監督署になります。ですから、休業補償給付金は、自ずと業務上での傷病による保障という事になります。
しかし現実には、業務上のものなのか、そうではないのかが見え難い傷病のものもあります。その為、多くの人が、健康保険による傷病手当を申請する傾向にあります。申請の流れも、まずは有給休暇で休業し、その後3ヶ月までは欠勤として扱って貰い、その後休職となって、傷病手当を申請しています。見え難い病気の場合、どうしても、こうした流れを踏むしかないのでしょう。しかし、その病気が業務上に起こったものだったとしたら、健康保険からの手当は詐欺行為に値します。つまり、傷病手当で申請してしまったら、業務以外での傷病であると言ってしまっている様なものなのです。
こうした事から、労災を申請するのは難しいと思われているようです。