休職中の給与と休業補償

傷病手当

傷病手当は、健康保険加入者が、健康保険法の規定で保障されている手当です。病気や怪我で会社を休み、給与が受けられない時に、健康保険から傷病手当が支給される制度となっています。受給できる条件は、病気で働けない事、給与の支給が受けられない事、連続して3日間の休業を経過して4日目になった事、1年以上働いており、被保険者期間が1年以上になる事の4条件となっています。

 

申請には、医師の診断書と、会社における休業証明書類が必要になります。申請書を健康保険組合から取り寄せ、以上の必要書類を揃えて提出すれば、申請は完了です。確認が取れれば、2週間から3週間後に支給が始まります。申請は月単位になっており、休職していた前月分が、申請対象期間となります。

 

給付額は、標準報酬月額の6割が支給されます。受給出来る期間は、最長で1年6ヶ月までです。

 

健康保険は、会社で加入することが殆どなので、退職すると、通常は健康保険から外されるのが一般的ですが、健康保険は個人で加入している保険に当たるので、継続して加入し続ける事も可能です。その為、退職しても、健康保険を任意で継続加入すると、傷病手当は続行して給付されます。